僕のモヤモヤした気分に近いことが書いてありました。
黒木さんによると、草彅君が泥酔状態で正常な判断ができない場合は、警察官は警察官職務執行法(警職法)によって泥酔者を保護するのが通常だそうです。
公園など公共の場所で全裸になっていれば、法的には「公然わいせつ罪」を構成することは可能だそうです。
しかし、警察官の職務の第一は市民の安全を守ることで、この場合、ふつうの判断なら逮捕ではなく保護なんだそうです。
本人は(社会的影響も、経済的影響も大きいから)海よりも深く反省する必要があると思いますが、それでも報道の仕方には違和感があります。
知らずに見たら凶悪犯の護送と見分けがつかないような映像もありましたよね。
0 件のコメント:
コメントを投稿